バイクのすり抜けって違法?危険性と違法性について調べてみた!

車の横をバイクがすり抜けて行くことあるけど・・・。

あれって法律的にどうなの?

こんなお悩みを解決します。

当記事では、下記について記載しています。

当記事の内容

  • そもそもバイクのすり抜けって何?
  • すり抜けで起きる事故
  • すり抜けの違法性について

見かけることの多いバイクのすり抜け行為ですが、傍目に見ても危険性が高く、煽り運転と認識されることも少なくありません。

こちらの記事では、そもそもバイクのすり抜けというのはどういった運転のことなのか、すり抜け運転に危険性はないのか想定しうる事故を見ていくとともに、違法行為として取り締まることが可能かについても確認します。

それでは、始めます!

バイクのすり抜けとは?

バイクのすり抜けというのは、原付や自動二輪などが車の間をすり抜けて追い抜く行為です。

通常走行時にはほとんど見られませんが、赤信号で停車しているときや渋滞で低速走行、または停車しているときなどは小回りの利くバイクが車の間を縫うようにすり抜けていく様子を目にしたことがあるでしょう。

バイクは車幅が小さいこともあって同じ車線内で車を追い越すことは不可能ではありませんが、その分視界に入りにくく予想外の行動をとられることも多いため、車の運転手にとっては危険な運転と認識されがちです。

すり抜け走行で想定しうる事故

すり抜け走行は車との距離が近く、車の運転手からは予想外の動きに見える上に死角になることが多く、事故の危険性が非常に高いです。

単純に停車中の車の横をすり抜けるときも、お互いのミラーや荷物などが接触することがありますし、すり抜け中にふらついて車のボディーに傷をつける恐れもあります。

また、狭い場所での走行になるため、途中で転倒した場合には大事故につながる可能性もあり、注意が必要です。

車が走行しているときのすり抜けは危険性がより高くなります。

例えば、車が左折しようとしたときに左側からすり抜けようとした場合には、サイドミラーで死角になりやすく巻き込み事故になりがちです。

バイクの方も、すり抜けをするときは車のスピードが遅く走行車両が多い状況で、車のウインカーに気づきにくくなります。

車がいつ曲がってくるか分からないということを意識して、あまりスピードを出さないようにしましょう。

さらに、車が右折する場合には、対向車の左側からバイクが飛び出して衝突するケースがあります。

直進の対向車がスピードを落としたため、スピードを上げて右折しようとしたときに、バイクが対向車の陰から出てきたら咄嗟に反応するのは難しいでしょう。

実際、バイクの交通事故死者数は全体の中でもかなりの割合を占めており、どちらか一方の運転手ではなく、お互いが常に注意深く運転する必要性が高まっています。

すり抜け走行は違法にならないのか

事故になる可能性が高いすり抜け走行は、違法運転の扱いにはならないのでしょうか。

これは、ある程度警察官の判断によってもわかれますが、内容によって異なります。

そもそも、すり抜け走行自体は違法行為として扱われているわけではありません。

しかし、本来は車の右側から追い越しをしなければならないところ、すり抜け運転で左側から追い越した場合には違法行為になります。

また、赤信号で先頭で停止している車の前に割り込んでいくのも違法行為です。

これは、先頭車両と停止線の間に割り込んではならないためです。

停止線を越えた場合には、信号無視も追加されます。

それから、センターラインにも注意が必要です。

白の実線で引かれているセンターラインは、線をはみ出さずに追い越すことは認められています。

黄色の実線ははみ出し禁止ですが、同一車線の追い越しや障害物を避けるためのはみ出しは認められています。

最も道路幅が狭い白の破線のセンターラインは、追い越しのためにはみ出すことが可能です。

この違いを理解して、できるだけラインをはみ出さずに抜かすようにしましょう。

加えて、道路の曲がり角付近やトンネル、交差点とその手前30m以内、踏切や横断歩道などとその手前から30mなどの追い越し禁止の場所は、当然すり抜け行為も禁止されます。

すり抜け走行の罰則

まず、車の左側からすり抜けで追い越した場合は、道路交通法第28条(追越しの方法)が該当し、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

さらに、反則金として二輪車7000円、原付6000円及び2点減点です。

次に、停車中の先頭車両を負い越した場合には道路交通法第32条が該当し、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

加えて、負い越し違反と同様に反則金として二輪車7000円、原付6000円及び2点減点です。

そして、追い越し禁止の場所ですり抜け走行を行った場合は、道路交通法第30条が該当し、交差点等進入禁止違反という扱いになります。

この場合の罰則は5万円以下の罰金と反則金として二輪車6000円、原付5000円及び1点の減点です。

このように、すり抜け走行自体は違法行為にならない場合もありますが、違法行為になったときの罰則はやや厳しい内容ですので、注意が必要です。

十分な配慮が必要

このように、バイクのすり抜け走行自体は違法になるものではありませんが、道路交通法をきちんと理解した上で、周囲の安全も十分に確認して走行する必要があります。

バイクは接触事故を起こしたとき、運転手の怪我が車よりも重度になりやすいため、日ごろから注意が必要です。

特にすり抜けは車の運転手にも予測しづらいため、多用は避けましょう。

今回は以上です。

せりざわ
せりざわ

それでは、また!!

-MOTORCYCLE, バイクの知識
-