バイク運転中に音楽を聴いても大丈夫?違反になるか調べてみた!

バイクの運転中にイヤホン等で音楽を聴くと違反になるの?

こんなお悩みを解決します。

音楽が好きな方は、バイクに乗っている時も好きな曲を聴きたいと考えますよね。

通勤・通学でバイクを使っている方は、運転中も音楽を聴きたいと感じる方は多いはず。

ただし、イヤホンなどで音楽を聴いていると周囲の音が聞こえにくくなります。

そうなると、「バイク運転中に音楽を聴くのって、法律違反なの?」と疑問が出てきます。

そこで、当記事では、バイクに乗りながら音楽を聴くのは違反になるのかについて解説しています。

それでは、始めます!

バイク運転中に音楽を聴くのは違反?

結論から書くと、バイク運転時に音楽を聴くのは『道路交通法』では違反に問われません。

道路交通法とは日本の法律で、1960年(昭和35年)に制定。

車やバイク、歩行者などが道路で守るべきことを定めています。

この道路交通法では、バイク運転中に音楽を聴く行為に対して、明確な基準は記載されていません。

記載がない以上、イヤホンで音楽を聴いて運転しても『道路交通法』では違反に問われません。

ここで「法律違反じゃないなら、気兼ねなく音楽が聴けるぜ!」と、安心するのは早いです。

実は、各都道府県の『道路交通規則』で、運転中に音楽を聴く行為に関して、詳しく規制されています。

都道府県によって規制されている

運転中に音楽を聴く行為は、各都道府県の『道路交通規則』で規制されています。

つまり、『違反になるか、違反にならないか』は都道府県によって異なります。

例えば、自分が住んでいる愛媛県では、下記のように定められています。

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

愛媛県道路交通規則 第2章(運転者の遵守事項等)第12条6号

これに対して、神奈川県では下記のように定められており、愛媛県より突っ込んだ内容となっています。

大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号

ただし、都道府県の道路交通規則でも『安全な運転に必要な音が聞こえない』等と記載しており、明確な音量の基準はありません。

法律や条例で明確な基準がない以上、よほどの大音量でない限り警察官に止められることはないと思います。

しかし、逆に言えば明確な基準がないので、取り締まりをする警察官によって判断が違う可能性があります。

【結論】音量に気を付けよう!

当記事では、バイク運転中に音楽を聴くのは違反になるのかについてご紹介しました。

自分の考えになりますが、バイク運転中はトラブルを避けるためにも音楽を聴かない方が良いと思います。

ただし、「どうしても音楽を聴きたい!」という方もいると思います。

そんな方は、ヘルメットスピーカーがオススメ!

ヘルメットスピーカーとは、ヘルメット内部の耳元に装着して音楽を楽しむスピーカーです。

ヘルメットスピーカーを活用すれば、取り締まりしている警察官に止められる可能性はほぼ無いと思います。

なぜならヘルメットスピーカーが道路交通法違反になるなら、日本で販売できないですよね。

ただし、ヘルメットスピーカー使用時も音量には注意しましょう!

今回は以上です。

せりざわ
せりざわ

それでは、また!!

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